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最高裁判所大法廷 昭和24年(つ)27号 決定

主文

本件抗告を棄却する。

理由

裁判所は、公判手続において、事実審理に入るに先立ち、起訴手続が違憲無効であるか否かについて、たとい被告人又は弁護人からその判断の開示の請求があった場合においても、まずその判断を示すことを要するものと言うことはできない。また裁判所が右判断を示すことなく事実審理に入ることをもって所論のごとく「有罪の予断を抱く」とか又は憲法に違反するものと言うこともできない(昭和二三年(つ)一五号同年九月二七日大法廷決定判例集二巻一〇号一二二九頁参照)。

よって、本件抗告は理由がないから、刑訴施行法二條旧刑訴四六六條一項後段に從い主文のとおり決定する。

この決定は、少数意見者を除く他の裁判官全員の一致した意見である。

裁判官齋藤悠輔同沢田竹治郎の本件理由に関する少数意見は前掲大法廷決定中に記したものと同様である。

(裁判長裁判官 塚崎直義 裁判官 長谷川太一郎 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 霜山精一 裁判官 井上 登 裁判官 栗山 茂 裁判官 真野 毅 裁判官 小谷勝重 裁判官 島 保 裁判官 齋藤悠輔 裁判官 藤田八郎 裁判官 岩松三郎 裁判官 河村又介 裁判官 穂積重遠)

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